○井川町防犯指導員設置条例

平成5年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、井川町の防犯活動を効果的に行い、犯罪のない町づくりを推進するため、井川町防犯指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び任期等)

第2条 指導員は、4人以内で組織する。

2 指導員は、人格高潔、身体強健であって防犯に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者のうちから町長が任命する。

3 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 指導員は、町長の命により井川町防犯協会及び警察機関等と緊密な連携を図り、犯罪等の未然防止のための調査研究及び防犯指導を行うものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

井川町防犯指導員設置条例

平成5年3月19日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成5年3月19日 条例第4号
平成17年3月18日 条例第7号
平成25年3月13日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第6号