○公職選挙法執行規程

昭和33年2月1日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条・第3条)

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条―第8条)

第3章の2 町長選挙におけるビラの届出等及び証紙(第8条の2―第8条の5)

第4章 ポスターの証紙及び検印(第9条―第11条)

第5章 新聞広告のための候補者証明書(第12条)

第6章 個人演説会(第13条―第20条)

第7章 標旗及び腕章(第21条―第23条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第24条―第27条)

第9章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(第28条)

第10章 補則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、井川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

2 この規程の定めるもののほか、委員会、投票管理者、開票の管理者及び選挙長が行う手続等については、公職選挙法施行細則(昭和34年秋選管告示第3号)の例による。

第2章 投票

(投票区)

第2条 法第17条(投票区)第2項の規定による投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号による。

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板)

第4条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第3項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第2号による。

(表示板の交付)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理したのち直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は、委員会に対して再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 表示板の紛失により前項の申請をする場合においては、紛失が事実である旨を証明する書面を同時に提出しなければならない。

3 表示板の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返さなければならない。

2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返さなければならない。

第3章の2 町長選挙におけるビラの届出等及び証紙

(ビラの届出等)

第8条の2 町長選挙における法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定による届出は、様式第3号の2によってしなければならない。

第8条の3 町長選挙における法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定による証紙の交付を受けようとする候補者は、様式第3号の3によって申請しなければならない。

(証紙)

第8条の4 町長選挙における法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定により委員会が交付する証紙は、様式第3号の4による。

第8条の5 前条に規定する証紙は、第8条の4の規定による証紙の交付申請書を受理した後直ちに交付する。

第4章 ポスターの証紙及び検印

(証紙)

第9条 町長選挙及び町議会議員選挙において法第144条(ポスターの数)第2項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第4号の2による証紙を用いる。

2 証紙は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。この場合において、証紙の交付を受けようとする者は、証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を委員会に提出しなければならない。

3 証紙は、ポスターの表面で見やすい箇所にはらなければならない。

(検印)

第10条 委員会は、証紙の交付に替えて様式第4号による印を用いて検印を行うことができる。

2 検印を受けようとする者は、委員会から検印票(様式第5号)の交付を受けなければならない。

3 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により委員会の検印を受けようとする者は、前項の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、印を押さなければならない。

4 検印を受けた者は、検印を受けたポスターが制限枚数に達したときは、その検印票を委員会に返さなければならない。

5 検印したポスターが制限枚数に達しないときは、委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入して提出者に返すものとする。

6 委員会は、検印のつど検印整理簿(様式第6号)に所要事項を記入するものとする。

(文書図画の撤去命令)

第11条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(様式第7号)を掲示責任者に交付してこれをしなければならない。

第5章 新聞広告のための候補者証明書

(掲載証明書の交付)

第12条 法第149条(新聞広告)第1項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

第6章 個人演説会等

(開催の申出)

第13条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催の申出を受理したときは、受付処理簿(様式第9号)により処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第14条 委員会が、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定による通知をする場合は、様式第10号による。

(施設の管理者に対する通知)

第15条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により委員会がする通知は、様式第11号による。

(開催可否の通知)

第16条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により管理者がする通知は、様式第12号によってしなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第17条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、あらかじめその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表(様式第13号)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第18条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、様式第14号によらなければならない。

(開催申出の撤回)

第19条 候補者は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により個人演説会等開催の申出をしたのちこれを撤回しようとするときは、個人演説会等開催申出の撤回届(様式第15号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。

(候補者がする設備)

第20条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会等の会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は、使用後直ちにあとかたづけをなし、管理者に引き渡さなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗)

第21条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第16号による。

(腕章)

第22条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第17号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第18号による。

3 前2項の規定による腕章は、委員会において交付する。

(標旗及び腕章の交付等)

第23条 第5条(表示板の交付)第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第24条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内にしなければならない。

(閲覧の場所)

第25条 前条の規定による報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第26条 第24条(閲覧の請求)の規定による請求及び前条の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第27条 第24条(閲覧の請求)の規定による報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第9章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

(実費弁償及び報酬の額)

第28条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額を、次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につきの額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号アからまでに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円以内

(4) 選挙運動のために使用する事務員等に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円以内

(5) 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円以内

第10章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第29条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章は新たに交付しない。ただし、当該再候補者がそれらを返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

(その他の選挙又は投票の場合)

第30条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、漁業法(昭和24年法律第267号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により、法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。

(選挙長の告示)

第31条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(その他の措置)

第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月8日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月6日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月5日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年3月16日から適用する。

(平成22年10月1日選管規程第1号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

大字井内の全部、大字大麦の内塚台

2〃

大字大麦(内字塚台を除く。)

大字寺沢、葹田、赤沢の全部

大字八田大倉の内字南台の一部

3〃

大字宇治木、黒坪の全部

大字八田大倉(内字南台の一部を除く。)

大字保野子の全部

大字坂本の全部

大字浜井川の内字二階

大字小竹花の内字関合

4〃

大字小竹花(内字関合を除く。)

大字北川尻の全部

大字浜井川(内字洲崎の一部及び字二階を除く。)

大字今戸の内字カチ田の1番から39番まで

大字今戸の内字新堤の全部

5〃

大字今戸(内字カチ田の一部を除く。)

大字浜井川の内字洲崎の一部

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公職選挙法執行規程

昭和33年2月1日 選挙管理委員会規程第2号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年2月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和44年5月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年12月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年12月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年1月17日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年12月6日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成23年12月1日 選挙管理委員会規程第1号