○記号式投票に関する条例

昭和38年1月8日

条例第1号

井川町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条及び第49条の規定を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和38年1月8日 条例第1号

(昭和49年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年1月8日 条例第1号
昭和49年5月24日 条例第14号