○記号式投票に関する条例
昭和38年1月8日
条例第1号
井川町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条及び第49条の規定を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
○記号式投票に関する条例
昭和38年1月8日
条例第1号
井川町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条及び第49条の規定を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。