○ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和62年12月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の4の規定に基づき、井川町議会議員及び長の選挙において設置するポスター掲示場に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスターの掲示場)
第2条 井川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、1投票区につき1箇所以上設けなければならない。
3 公職の候補者(以下「候補者」という。)は、第1項の掲示場に委員会が定めあらかじめ告示する日から法第143条第1項第4号の2及び第5号のポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会は、ポスターの掲示に関し、事情の許す限り候補者に対し、便宜を供与しなければならない。
4 前項の場合において、公職の候補者1人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は、設けないことができる。
(補則)
第4条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。