○固定資産評価審査委員会規程

昭和30年12月27日

規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条第2項及び固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第36号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料の提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び町長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、委員会印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会の印

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日訓令第20号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

昭和30年12月27日 規程第1号

(平成11年12月20日施行)