○井川町職員定数条例

昭和62年6月30日

条例第10号

井川町職員定数条例(昭和30年条例第9号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

事務部局

定数

議会

2人

町長

82人

教育委員会

9人

選挙管理委員会

兼務

農業委員会

2人

監査委員

兼務

地方公営企業(水道事業及び下水道事業)

5人

合計

100人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第22条の3に規定する常時勤務を要しない職員

(2) 地方公務員法第28条第2項並びに井川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第16号)第2条の規定による休職中の職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定(同法第292条の規定によって準用する場合を含む。)に基づき、他の地方公共団体に派遣される職員

2 前項第2号の職員が復帰した場合において、職員の数が第2条に規定する定数を超えるときは、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

井川町職員定数条例

昭和62年6月30日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年6月30日 条例第10号
平成6年3月18日 条例第6号
平成9年3月12日 条例第10号
平成30年3月15日 条例第7号
令和2年3月19日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第4号
令和6年3月15日 条例第5号