○井川町職員定数条例

昭和62年6月30日

条例第10号

井川町職員定数条例(昭和30年条例第9号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

事務部局

定数

議会

1人

町長

一般職員 73人

診療所の職員 7人

教育委員会

7人

選挙管理委員会

兼務

農業委員会

2人

監査委員

兼務

地方公営企業(水道事業及び下水道事業)

5人

合計

95人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第22条の3に規定する常時勤務を要しない職員

(2) 地方公務員法第28条第2項並びに井川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第16号)第2条の規定による休職中の職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定(同法第292条の規定によって準用する場合を含む。)に基づき、他の地方公共団体に派遣される職員

2 前項第2号の職員が復帰した場合において、職員の数が第2条に規定する定数を超えるときは、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井川町職員定数条例

昭和62年6月30日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年6月30日 条例第10号
平成6年3月18日 条例第6号
平成9年3月12日 条例第10号
平成30年3月15日 条例第7号
令和2年3月19日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第4号