○井川町職員定数条例
昭和62年6月30日
条例第10号
井川町職員定数条例(昭和30年条例第9号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
事務部局 | 定数 |
議会 | 2人 |
町長 | 82人 |
教育委員会 | 9人 |
選挙管理委員会 | 兼務 |
農業委員会 | 2人 |
監査委員 | 兼務 |
地方公営企業(水道事業及び下水道事業) | 5人 |
合計 | 100人 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第22条の3に規定する常時勤務を要しない職員
(2) 地方公務員法第28条第2項並びに井川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第16号)第2条の規定による休職中の職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定(同法第292条の規定によって準用する場合を含む。)に基づき、他の地方公共団体に派遣される職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。