○井川町職員の選考に関する規則

昭和35年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の規定による職員の採用及び昇任のための選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考により採用する職)

第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)へ職員を採用する場合はそれぞれ選考によるものとする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第3条に規定する行政職給料表による職務の級(以下「職務の級」という。)3級以上の職

(2) 他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下のもの

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下のもの

(4) 医師その他特殊な技術技能の職で採用試験を行っても充分な競争者が得られないもの

(5) 単純な労務に雇用される職で、採用試験を行っても充分な競争者が得られないもの

(選考により昇任させる職)

第3条 次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 職務の級 3級以上の職

(2) 他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と同等以下のもの

(3) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職以下の職

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

井川町職員の選考に関する規則

昭和35年3月30日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和35年3月30日 規則第1号
昭和60年12月26日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第11号