○井川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月12日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降給の種類)

第1条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給の種類の特例)

2 井川町一般職の給与に関する条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに同条例附則第20項の規定による降給とする」とする。

(職員の意に反する降任等に係る通知の特例)

3 第2条第2項の規定は、井川町一般職の給与に関する条例附則第20項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月12日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)