○井川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月12日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額又は報酬(井川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬に限る。)の額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月12日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成11年9月16日条例第14号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月12日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月12日 条例第17号
昭和38年3月12日 条例第9号
昭和49年5月24日 条例第14号
平成11年9月16日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第6号
令和4年12月9日 条例第13号