○自動車運転事故職員の懲戒等の基準に関する規程

平成2年1月4日

規程第1号

(通則)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員並びに法第72条第1項に規定する交通事故を発生させた職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分に関しては、この基準によるものとする。

(処分の基準)

第2条 処分する場合の基準は、原則として別表のとおりとする。

(処分の加重、軽減等)

第3条 前条に規定する処分の基準については、事故発生の具体的状況に即し、かつ、次に掲げる事項を勘案してその処分等を加重し、又は軽減できるものとする。

(1) 公安委員会の行政処分の有無

(2) 刑事処分の有無

(3) 相手方(被害者又は当事者間)の過失の度合い

(4) 事故による死傷及び損害の程度

(5) 事故の回数

(6) 日常の勤務状況

(7) 違反項目2以上など違反の度合い

(8) 運転業務と勤務との関係

(9) その他特に必要な事項

(監督者等の責任)

第4条 違反職員の監督者及び関係職員についてもその責任に応じて処分の対象とする。

2 運転者に飲酒を教唆した職員は、酒気帯び運転の処分基準に準じて処分を行うものとする。

3 飲酒運転又はひき逃げの車に同乗した者についても運転者と同様の処分を行うものとする。

(特例)

第5条 この基準に定めるもののほか、この基準により難いものについては、その都度町長が定めるものとする。

この規程は、平成2年1月4日から施行する。

別表(第2条関係)

事故の内容

違反項目

人身傷害

物損

自己損害

無損害

相手方を死に至らしめたとき。

相手方に重傷害を与えたとき。

相手方に軽傷害を与えたとき。

相手方の財産に著しい損害を与えたとき。

相手方の財産に損害を与えたとき。

酒気帯び、酒酔い運転(法65条)

免職

免職

免職又は停職

免職又は停職

免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

重過失

最高速度遵守違反(法22条)

免職

免職、停職又は減給

停職、減給又は戒告

停職、減給又は戒告

停職、減給又は戒告

減給、戒告又は訓告

減給、戒告又は訓告

無免許運転(法64条)

免職

免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

減給又は戒告

共同危険行為(法68条)

免職

免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

減給又は戒告

ひき逃げ、あて逃げ(法72条)

免職

免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給又は戒告

 

過失

整備不良車両の運転(法62条)

停職

減給

減給又は戒告

戒告

戒告又は訓告

訓告又は厳重注意

 

過労運転(法66条)

停職

減給

減給又は戒告

戒告

戒告又は訓告

訓告又は厳重注意

 

安全運転義務違反(法70条)

停職

減給

減給又は戒告

戒告

戒告又は訓告

訓告又は厳重注意

 

運転者の遵守事項違反(法71条)

停職

減給

減給又は戒告

戒告

戒告又は訓告

訓告又は厳重注意

 

その他の違反

停職又は減給

減給

減給又は戒告

戒告

戒告又は訓告

訓告又は厳重注意

 

不可抗力の場合

情状酌量

情状酌量

情状酌量

情状酌量

情状酌量

 

備考

1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内に死亡した場合を含むものとする。

2 重傷とは30日以上の入院治療(入院治療をしないが同程度と認められる者を含む。)を、傷害とは治療期間が15日以上30日未満であるもの(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。

3 著しい損害とは、損害見積額が30万円以上のものをいう。

自動車運転事故職員の懲戒等の基準に関する規程

平成2年1月4日 規程第1号

(平成2年1月4日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成2年1月4日 規程第1号