○井川町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年4月12日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

画像

井川町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年4月12日 条例第14号

(昭和49年5月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年4月12日 条例第14号
昭和49年5月24日 条例第14号