○井川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月12日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)については、井川町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長(県費負担教職員については、井川町教育委員会とする。)の定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

井川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月12日 条例第13号

(昭和63年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月12日 条例第13号
昭和43年12月21日 条例第22号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和63年3月16日 条例第2号