○井川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年4月12日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)については、井川町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長(県費負担教職員については、井川町教育委員会とする。)の定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。