○職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月18日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる平成元年2月24日は、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第23号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月18日 条例第1号
(平成元年2月18日施行)