○単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年6月15日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。