○井川町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業に係る勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第1条の2 井川町職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるものとする。

(子の1歳到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定のものが次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(子の1歳6か月到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業等の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法等育児休業の期間の末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 条例第3条第5号又は第10条第6号の規定による子を養育するための計画の提出は、育児休業等計画書により行うものとする。

(育児休業等の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長をされる場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業等に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業等をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない

(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業等の期間が満了したとき、育児休業等の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業等の承認が取り消されたとき(条例第5条又は第13条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業等に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業等に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業等を承認する場合

(2) 職員の育児休業等の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業等をしている職員について当該育児休業等の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業等に係る子以外の子に係る育児休業等を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 井川町職員の給与に関する規則(昭和30年規則第1号)第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(井川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第19条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)

(育児休業条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第6条の4 条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、15時間30分とする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条の5 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第1項及び第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る届出)

第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業に係る勤務日の日数及び勤務時間を考慮して定める非常勤職)

第9条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるもの(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)とする。

(雑則)

第10条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(女子教育公務員等の育児休業に関する規則の廃止)

2 女子教育公務員等の育児休業に関する規則(昭和51年規則第1号)は、廃止する。

(平成11年12月20日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第10号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和4年10月1日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

井川町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月19日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月19日 規則第4号
平成11年12月20日 規則第18号
平成14年3月15日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第10号
令和4年10月1日 規則第9号