○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月20日

条例第19号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の期間

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。

2 職員団体の交渉に関する条例(昭和39年条例第5号)は、これを廃止する。

(平成7年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成22年9月22日条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月20日 条例第19号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月20日 条例第19号
平成7年6月15日 条例第16号
平成22年9月22日 条例第14号