○井川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和30年10月30日
条例第45号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 280,000円
(2) 副議長 月額 250,000円
(3) 議員 月額 235,000円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
第3条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員には、議員報酬のほか期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議員報酬月額の100分の115に相当する額」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の157.5」とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
附則(昭和31年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。
附則(昭和32年12月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年12月2日条例第12号)
この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附則(昭和34年6月30日条例第16号)
この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年9月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。ただし、第4条の規定は、7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年6月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年1月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和39年12月15日から適用する。
附則(昭和41年5月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年3月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条は、昭和42年1月1日から適用し、第4条第2項については、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条は昭和44年1月1日、第5条は昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年1月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年5月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。
附則(昭和49年12月20日条例第32号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
4 昭和49年度に限り第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第13号)の適用の日に在職する議会の議員に期末手当を支給する。
5 前項の規定による期末手当の額は、報酬月額に一般職員の例により一定割合を乗じて得た額とする。
6 第4項の規定による期末手当の支給期日及び支給方法は、一般職員の例による。
附則(昭和51年12月25日条例第25号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 議会の議員が改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 議会の議員が改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年6月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月18日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和61年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成2年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月20日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年3月19日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
附則(平成8年3月14日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附則(平成14年12月13日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第19号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第27号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日条例第15号)
(施行日期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける議会の議員に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項中の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。
附則(平成20年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第19号)
この条例は平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定、第2条並びに第3条の規定は、平成28年6月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成29年12月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条並びに第5条の規定による改正後の条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条並びに第5条の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成30年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとする。
附則(令和元年12月6日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとする。
附則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第22号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条及び第3条の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとする。
附則(令和5年12月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は令和6年2月1日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 内国旅行の旅費(第4条関係)
区分 | 旅費 | |||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
県内 | 県外 | |||||||
議長 副議長 議員 | 運賃(運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は上級の運賃)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 | 運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最上級の運賃、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金 | 実費 | 37円 | 2,600円 | 13,300円 | 14,800円 | 2,600円 |
別表第2 外国旅行の旅費(第4条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
備考
この表において、指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2中の1備考2に規定する地域をいう。
別表第3(第4条関係)
支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
70,070円 | 85,090円 | 100,100円 | 520,000円 |