○井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月30日

条例第46号

(報酬)

第1条 井川町の非常勤特別職の職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 往診に従事する医師に対する特殊勤務手当の額は、厚生労働省令で定めた基準額の80パーセントの額を従事した医師の数で案分した額とする。

3 患者を取り扱う医師に対する特殊勤務手当の額は、取扱患者1件につき、20円を従事した医師の数で案分した額とする。

4 学校歯科医及びこどもセンター歯科医に対する報酬の額は、別表第1に定める額のほかに、受検者1件につき、200円を支給する。

5 町長、副町長及び教育長が特別職の職員を兼ねるときは、その者に対して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、井川町職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号)に準ずる。ただし、同条例第16条第4項の規定は、適用しない。

(消防団員の報酬及び費用弁償)

第3条 消防団員の受ける報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員の受ける報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 消防団員の受ける費用弁償の額は、第2条による。

第4条 消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法については、井川町一般職の給料及び旅費の支給の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 井川村消防団給与条例(昭和30年条例第38号)は、廃止する。

3 井川村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。

(昭和32年4月1日条例第3号)

この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月20日から適用する。

(昭和32年10月1日条例第17号)

この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

(昭和34年3月12日条例第8号)

この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月17日から適用する。

(昭和36年6月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年6月13日条例第13号)

この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月13日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年4月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年1月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年5月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和61年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年11月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月15日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月14日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月15日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第12号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第2号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例(平成15年条例第2号)は廃止する。

(平成19年3月14日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月13日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

(平成30年3月15日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会の委員

月額

16,000円

井川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第3条第1項に規定する給料表による1級以上の職務にある者の受けるべき旅費相当額

選挙管理委員会の委員

委員長

月額

9,000円

委員

月額

8,000円

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

年額

12,000円

委員

年額

12,000円

農業委員会の委員

会長

基本給(月額)

22,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

会長代理

基本給(月額)

18,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給(月額)

17,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給(月額)

10,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額

国民健康保険運営委員会の委員

日額

4,000円

社会教育委員会の委員

日額

4,000円

公民館運営審議会の委員

日額

4,000円

民生委員推薦委員会の委員

日額

4,000円

有線放送運営委員

日額

4,000円

青少年問題協議会の委員

日額

4,000円

スポーツ推進委員

委員長

年額

10,000円

副委員長

委員

監査委員

議会選出委員

月額

11,000円

識見を有する者から選出された委員

月額

25,000円

選挙投票管理者

日額

12,800円

選挙開票管理者

日額

10,800円

選挙投票立会人

日額

10,900円

選挙開票立会人

日額

8,900円

選挙長

日額

10,800円

選挙期日前投票管理者

日額

11,300円

選挙期日前投票立会人

日額

9,600円

特別職報酬等審議会の委員

日額

5,000円

文化財保護審議会の委員

日額

4,000円

国保診療所医師

月額

1,919,000円以内

情報公開審査会委員、個人情報保護審査会委員

会長

日額

15,000円

委員

日額

10,000円

介護認定審査会委員

日額

20,000円

介護保険運営協議会委員

日額

4,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額

4,000円

学校等薬剤師

年額

25,000円

学校歯科医

年額

100,000円

こどもセンター歯科医

年額

50,000円

子ども・子育て会議委員

日額

4,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

4,000円

予防接種健康被害調査委員

日額

20,000円

上記以外の非常勤の委員

日額

4,000円

別表第2(第3条関係)

区分

支給単位

金額

旅費の額

備考

出動報酬

風水害・火災等出場

4時間以下

1回

4,000円


業務に従事した者に支給する。出場が1日以上にわたるときは1日を単位とする。

4時間を超える

1回

8,000円


訓練等出場

1回

4,000円


会議出席

1回

2,000円


年額報酬

団長

年額

82,500円

井川町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表による1級以上の職務にある者の受けるべき旅費相当額

副団長

年額

69,000円

分団長

年額

50,500円

副分団長

年額

45,500円

部長

年額

38,500円

班長

年額

37,500円

団員

年額

36,500円

機能別団員

年額

12,000円

画像

井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月30日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月30日 条例第46号
昭和32年4月1日 条例第3号
昭和32年10月1日 条例第17号
昭和34年3月12日 条例第8号
昭和36年3月18日 条例第3号
昭和36年6月9日 条例第14号
昭和37年3月13日 条例第7号
昭和37年6月13日 条例第13号
昭和39年3月13日 条例第14号
昭和41年3月25日 条例第10号
昭和41年6月27日 条例第16号
昭和43年6月28日 条例第16号
昭和44年3月19日 条例第7号
昭和44年4月16日 条例第10号
昭和45年3月14日 条例第10号
昭和46年3月19日 条例第7号
昭和46年9月30日 条例第16号
昭和47年3月21日 条例第7号
昭和48年3月20日 条例第3号
昭和48年12月20日 条例第28号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和50年3月8日 条例第2号
昭和51年1月26日 条例第1号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年3月18日 条例第1号
昭和53年6月21日 条例第11号
昭和54年5月25日 条例第1号
昭和55年3月24日 条例第1号
昭和56年3月23日 条例第8号
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第13号
昭和61年3月17日 条例第3号
平成元年12月25日 条例第25号
平成3年3月20日 条例第5号
平成4年3月19日 条例第1号
平成5年3月19日 条例第5号
平成6年3月18日 条例第4号
平成7年6月15日 条例第19号
平成8年3月14日 条例第4号
平成9年3月12日 条例第7号
平成10年7月1日 条例第12号
平成11年3月15日 条例第4号
平成11年7月1日 条例第12号
平成12年3月17日 条例第23号
平成13年3月16日 条例第16号
平成15年3月17日 条例第3号
平成16年3月12日 条例第2号
平成19年3月14日 条例第3号
平成19年6月13日 条例第13号
平成22年6月16日 条例第10号
平成25年3月13日 条例第9号
平成25年12月4日 条例第21号
平成27年12月11日 条例第22号
平成28年3月14日 条例第6号
平成30年3月15日 条例第9号
平成30年6月7日 条例第26号
令和元年6月6日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第6号
令和3年3月18日 条例第5号
令和3年4月30日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第6号