○井川町特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月20日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(給料の支給)

第3条 町長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 710,000円

(2) 副町長 月額 567,000円

(3) 教育長 月額 515,000円

2 町長等の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)の適用を受ける一般職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の支給)

第4条 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の162.5」とする。

(旅費の支給)

第5条 町長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。

2 町長等の旅費の種類及び額は、別表第1から別表第4までのとおりとする。

3 秋田県内への旅行の場合における日当の額は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず支給しない。

4 町長等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年町条例第12号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに町長等に支払われた昭和32年4月1日以降同年10月1日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

4 町長等に暫定手当が支給される間、第2条及び第4条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と読み替えてこの規定を適用する。

5 令和5年10月1日から同年11月30日までの間における町長及び副町長の給料の月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号の月額から、それぞれ当該月額に、100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和34年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年6月30日条例第18号)

この条例の改正規定に係る部分の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年9月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年1月23日条例第2号)

この条例の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。ただし、「通勤手当」の支給は、昭和40年1月4日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年2月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条は、昭和42年1月1日から適用し、第5条第2項については、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条中町長については昭和44年1月1日、助役、収入役については昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年4月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年1月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和51年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第19号。以下「改正条例」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第58号)の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて支給された町長等の期末手当の額が、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 町長等が改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年9月1日から適用する。

2 昭和52年12月に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第84号。以下「改正条例」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第58号)の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて支給された町長等の期末手当の額が、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同月に支給されるべき、その者の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 町長等が改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月15日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年12月に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて支給された町長等の期末手当の額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同月に支給されるべきその者の期末手当の額は第4条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 町長等が改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。

(昭和54年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 昭和55年度において町長等に支給する寒冷地手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第7項中「基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額」を「基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)」と読み替えて同項を適用した場合及び改正条例中の寒冷地手当に関する改正規定を適用した場合に一般職の職員に支給されることとなる寒冷地手当に準じて支給する。

(昭和55年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第3条については、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年3月14日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成12年3月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月13日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月16日条例第21号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第28号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日条例第16号)

(施行日期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の適用を受ける特別職の職員で常勤のものに対して平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第18号)

この条例は平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月1日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定、第2条並びに第3条の規定は、平成28年6月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成29年12月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条並びに第5条の規定による改正後の条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条並びに第5条の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年3月15日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとする。

(令和元年12月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとする。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第22号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条及び第3条の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとする。

(令和5年9月15日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は令和6年1月1日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第5条関係)

区分

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

町長等

運賃(運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は上級の運賃)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最上級の運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金

実費

37円

1,800円

11,800円

13,000円

1,200円

別表第2 移転料(第5条関係)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

72,000円

83,000円

102,000円

126,000円

169,000円

177,000円

189,000円

219,000円

別表第3 外国旅行の旅費(第5条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

(1夜につき)

4,000円

3,500円

3,200円

12,500円

10,900円

9,800円

4,800円

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として大蔵省で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第4 支度料及び死亡手当(第5条関係)

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

61,990円

75,270円

88,550円

460,000円

井川町特別職の職員で常勤の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月20日 条例第58号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月20日 条例第58号
昭和34年3月12日 条例第5号
昭和34年6月30日 条例第18号
昭和34年12月25日 条例第23号
昭和35年9月26日 条例第5号
昭和36年3月11日 条例第5号
昭和36年3月14日 条例第10号
昭和38年3月16日 条例第5号
昭和39年3月13日 条例第13号
昭和40年1月23日 条例第2号
昭和41年3月25日 条例第12号
昭和42年2月28日 条例第9号
昭和44年1月21日 条例第2号
昭和44年4月16日 条例第11号
昭和44年6月2日 条例第16号
昭和45年1月19日 条例第2号
昭和45年3月14日 条例第7号
昭和46年1月21日 条例第2号
昭和47年3月21日 条例第9号
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和48年12月20日 条例第26号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和49年12月20日 条例第33号
昭和51年7月1日 条例第14号
昭和51年12月25日 条例第24号
昭和52年3月18日 条例第7号
昭和52年12月26日 条例第19号
昭和53年3月18日 条例第3号
昭和53年12月15日 条例第17号
昭和54年6月27日 条例第9号
昭和54年12月18日 条例第15号
昭和55年12月20日 条例第14号
昭和56年3月23日 条例第10号
昭和58年12月24日 条例第14号
昭和60年12月26日 条例第9号
昭和61年3月17日 条例第2号
昭和62年12月25日 条例第15号
平成元年12月25日 条例第20号
平成2年12月25日 条例第12号
平成3年3月20日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第34号
平成4年3月19日 条例第2号
平成5年3月19日 条例第7号
平成6年3月18日 条例第2号
平成7年12月14日 条例第34号
平成8年3月14日 条例第2号
平成9年12月11日 条例第22号
平成12年3月17日 条例第35号
平成13年3月16日 条例第15号
平成14年12月13日 条例第23号
平成15年11月28日 条例第21号
平成17年6月16日 条例第21号
平成17年11月28日 条例第28号
平成19年3月14日 条例第4号
平成19年11月26日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月25日 条例第18号
平成22年11月25日 条例第17号
平成23年12月1日 条例第11号
平成25年3月13日 条例第10号
平成28年12月26日 条例第18号
平成29年12月15日 条例第12号
平成30年3月15日 条例第11号
平成30年12月27日 条例第30号
令和元年12月6日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第35号
令和3年11月29日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第14号
令和5年9月15日 条例第24号
令和5年12月8日 条例第27号