○井川町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和31年10月30日
条例第50号
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、井川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。
第2条 教育長の給料は、月額49万5,000円とする。
第3条 教育長に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
2 前項の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の150」とする。
第4条 教育長の旅費額は井川町職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号)の定めるところによる。
第5条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 井川町教育委員会教育長の給料額旅費額及びその他の給与支給方法に関する条例(昭和31年条例第6号)は、廃止する。
3 平成15年12月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第23号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
4 平成17年12月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第30号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
附 則(昭和33年3月30日条例第6号)
この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月30日条例第6号)
この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年6月30日条例第18号)
この条例の改正規定に係る部分の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年9月26日条例第8号)
この条例の改正規定に係る部分の規定は、昭和35年9月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月11日条例第4号)
この条例の改正規定に係る部分の規定は、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月22日条例第20号)
この条例の改正規定に係る部分の規定は、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年5月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年1月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年1月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月15日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育委員会の教育長が改正前の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育委員会の教育長が改正前の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年6月5日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育委員会の教育長が改正前の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附 則(平成元年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の井川町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の井川町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定によるこれらの手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附 則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
附 則(平成9年12月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附 則(平成13年3月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月21日条例第37号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月13日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日条例第22号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第29号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年11月26日条例第17号)
(施行日期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の井川町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の適用を受ける教育委員会教育長に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第3条第2項中の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第20号)
この条例は平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月1日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定、第2条並びに第3条の規定は、平成28年6月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の条例の適用に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。