○井川町職員の給与に関する規則

昭和30年10月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の施行に関する事項を定めるものとする。

(給与等の支給日)

第2条 給料(条例第2条第1項に定める給料をいう。)の支給日は、毎月21日とする。

2 扶養手当、住居手当、管理職手当及び単身赴任手当の支給日は、給料の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日から5日以内に支給する。

4 職員が井川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

5 前各項及び第20条に規定する支給日が勤務時間条例第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間(条例第5条第1項に規定する給与期間をいう。)中、給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中、給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、前条第1項の規定にかかわらず、その際給料を支給する。

(再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第3条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第4条の2の規定による再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(管理職手当)

第3条の3 管理職手当は、次の表に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額を支給する。

区分

支給額

診療所長

給料の16パーセントの額

職務の級6級の職員

30,000円

職務の級5級の職員

25,000円

第3条の4 条例第5条の3の職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下第18条の2第2項第4号において同じ。)にする負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(扶養手当)

第4条 条例第7条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定薄(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 条例第6条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第6条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか、及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4項の規定を準用する。

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第9条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(通勤手当)

第5条の2 条例第7条の3及び第7条の4に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間に往復することをいう。

2 条例第7条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第5条の3 職員は、新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 条例第7条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第5条の4 条例第7条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

第5条の5 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第5条の6 条例第7条の3第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第7条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第5条の7 条例第7条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第5条の8 条例第7条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第5条の9 条例第7条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

第5条の10 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第5条の15において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第5条の3の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第7条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第7条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第7条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第5条の11 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の3第1項の職員たる用件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第5条の12 条例第7条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第13号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第7条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第5条の8第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第7条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第5条の10第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第7条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第5条の13 条例第7条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第5条の6第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃の額に変更があることその他任命権者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第5条の14 支給単位期間は、第5条の11第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第5条の15 条例第7条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第5条の16 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第7条 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第11条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(井川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第10条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第3条第3項又は第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定労働時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、町長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 町長が別に定める時間

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することとなっている職員についても支給する。

(2) 条例第11条第2項前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第8条の2 条例第11条第2項後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条の3 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給手続)

第10条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)及び時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(様式第4号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第10条の2 条例第13条の2第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第13条の2第1項に規定する場合 診療所長 12,000円 職務の級5級以上の職員 8,000円

(2) 条例第13条の2第2項に規定する場合 6,000円

2 条例第13条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第10条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(宿日直手当)

第11条 勤務時間規則第9条第1項各号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間規則第9条第1項第1号の勤務については、4,400円

(2) 勤務時間規則第9条第1項第3号アの勤務については、20,000円

(3) 勤務時間規則第9条第1項第3号イ及びの勤務については、7,400円

2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第9条第1項第1号及び第3号に掲げる勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間規則第9条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万1,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万500円とする。

4 勤務時間規則第9条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(勤務時間の計算)

第12条 条例第9条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第10条から第12条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間給の算出基礎となる時間)

第12条の2 条例第13条の規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員にあっては町長が定める時間とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条第15条の2及び第15条の5において「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(一般の派遣職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

第14条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員(以下「国営企業職員等」という。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

第15条 条例第19条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第15条の2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第15条の3 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第15条の4 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から井川町職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第18号。以下この項において「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以内である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以内である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第19条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第18条の2第2項第8号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第15条の5 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員給与条例の規定の適用を受ける職員

(2) 地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 国営企業職員等

(5) 公庫等職員のうち町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分)

第15条の6 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第15条の7 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第15条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第15条の9 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

第15条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

第15条の11 第15条の6から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条の12 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第18条及び第18条の2において「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第13条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 一般の派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

第15条の13 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条第2号及び第3号に掲げる者。この場合において第14条第3号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第15条の2の規定は、前項の場合に準用する。

第16条及び第17条 削除

(勤勉手当の割合)

第18条 条例第16条第2項に規定する割合は、職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第2の定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の145

(2) 再任用職員 6月に支給する場合には100分の70、12月に支給する場合においては100分の80

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条の2 条例第16条第1項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第5号まで及び第7号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第15条の4第2項第2号ア及びに掲げる育児休業期間を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第9条の規定による給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(一般の派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、時間外勤務代休時間指定日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第18条の3 第15条の5第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第18条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第18条の5 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第19条 条例第17条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 条例第6条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

第19条の2 条例第17条第2項の表備考の「第7条の4の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)」は、条例第7条の4の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 条例第17条第2項の表備考の「これに準ずるものとして規則で定めるもの」は、条例第7条の4の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

第19条の3 条例第17条第3項第3号の規則で定める職員は、第13条第1号から第5号まで及び第15条の12第3号に掲げる職員並びに育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員とする。

第19条の4 条例第17条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第17条第4項第3号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第17条第1項に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において同条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(同条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第17条第3項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第19条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

第20条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第19条の3に掲げる職員に該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

第21条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては別に規則で定める。

1 この規則は、井川町職員の給与に関する条例施行の日(昭和32年10月20日)から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 井川町職員の初任給、昇格並びに昇給等(井川町職員の初任給及び昇格)に関する規程(昭和 年規則第 号。以下「廃止前の初任給等に関する規程」という。)は、廃止する。ただし、廃止前の初任給等に関する規程中昇給に関する規定以外の規定は、別にこれらに関する規則が定められるまでの効力を有する。

(昭和32年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和38年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年9月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年1月25日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月30日規則第4号)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の7の改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和41年3月1日における第18条第2項及び第18条の3の規定の適用については、第18条第2項第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第18条の3第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。昭和41年6月1日における第15条の4及び第18条第2項の規定の適用については、第15条の4第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第18条第2項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の7の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年12月25日規則第2号)

1 この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

2 昭和44年6月1日における第18条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は昭和43年12月13日における職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和39年条例第8号)に規定する休暇を与えられている職員」とする。

(昭和44年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条の7第1号及び第5条の8は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月10日規則第1号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年5月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。ただし、第5条の9の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の級の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第7項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた額を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ又はウに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た額(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

4 改正条例附則第8項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第9項の町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第17条前段の町長が規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第9項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が条例第17条の2第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 条例第17条の2第3項の合計額が一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表11号俸の俸給月額と同じ額であるとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第17条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第9項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、町長が定める額とする。

附則別表第1

職務の級

5級 7級

附則別表第2

職務の級

号給

調整数

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

附則別表第3

職務の級

職務の等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

(昭和56年5月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項第2号については、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月23日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号、第7条第1項、第8条、第8条の2及び第12条の改正規定並びに附則第3項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年2月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和61年7月7日規則第12号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年1月31日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条第5項の改正規定は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年9月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月17日規則第6―2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年9月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月13日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第18条の2第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第8号)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第9号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条の2第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第4条第5項第2号の改正規定、第10条の次に2条を加える改正規定及び第11条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月13日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月18日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第13号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年2月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第13条、第15条の6及び第20条第1項の改正規定、第20条の3の改正規定(「附則第19項」を「附則第18項」に改める部分に限る。)並びに第22条第5項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第9項の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「給与条例」という。)第17条及び第17条の2の改正規定に限る。)の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の2第2項に規定する町長が規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する町長が規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表1号俸の俸給月額(以下「指定職俸給表1号俸の俸給月額」という。)のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第17条の2第2項に規定する町長が規則で定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する町長が規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第13号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月10日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日における昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第17条の2第1項に規定する町長が規則で定める額を減じた額

(平成9年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する

(平成10年10月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月11日規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月10日規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第15条の5第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 井川町企業職員の給与及び旅費に関する条例(平成7年条例第25号)の規定の適用を受ける職員

(2) 地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 公社職員等

(5) 公庫職員等のうち町長の定める者

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

4 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第8号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第25号。以下この項において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する号給等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(職員の特例一時金に関する規則の廃止)

6 職員の特例一時金に関する規則(平成14年規則第1号)は、廃止する。

(雑則)

7 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成16年3月26日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月16日規則第6号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第8号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日規則第16号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から適用する。

(平成22年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第1号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第15条の9の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第15条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級2級及び1級の職員

100分の15

別表第2(第18条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第18条の4関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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井川町職員の給与に関する規則

昭和30年10月20日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年10月20日 規則第1号
昭和32年3月30日 規則第5号
昭和33年3月30日 規則第2号
昭和38年3月20日 規則第2号
昭和39年1月16日 規則第2号
昭和39年9月30日 規則第3号
昭和40年1月25日 規則第1号
昭和41年1月30日 規則第4号
昭和42年1月20日 規則第3号
昭和43年12月25日 規則第2号
昭和44年3月31日 規則第1号
昭和45年1月26日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和46年1月11日 規則第2号
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和47年12月21日 規則第9号
昭和48年6月1日 規則第4号
昭和48年7月1日 規則第9号
昭和51年5月10日 規則第2号
昭和55年12月20日 規則第10号
昭和56年5月30日 規則第5号
昭和56年12月23日 規則第9号
昭和58年12月24日 規則第5号
昭和59年4月1日 規則第6号
昭和59年6月1日 規則第8号
昭和59年9月17日 規則第12号
昭和60年12月26日 規則第7号
昭和61年2月21日 規則第3号
昭和61年3月3日 規則第5号
昭和61年3月15日 規則第7号
昭和61年3月15日 規則第8号
昭和61年7月7日 規則第12号
昭和61年12月20日 規則第13号
昭和62年12月25日 規則第12号
平成元年1月31日 規則第3号
平成元年9月12日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第9号
平成2年9月17日 規則第6号の2
平成2年9月22日 規則第9号
平成2年12月25日 規則第12号
平成3年12月26日 規則第5号
平成4年3月19日 規則第2号
平成4年12月18日 規則第15号
平成5年3月31日 規則第9号
平成5年12月13日 規則第16号
平成5年12月24日 規則第18号
平成6年3月18日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第13号
平成7年6月15日 規則第9号
平成7年12月14日 規則第20号
平成8年12月20日 規則第8号
平成9年2月7日 規則第2号
平成9年12月22日 規則第13号
平成10年10月21日 規則第8号
平成10年12月11日 規則第9号
平成11年3月18日 規則第4号
平成11年12月10日 規則第13号
平成12年12月20日 規則第5号
平成13年3月16日 規則第8号
平成14年12月13日 規則第7号
平成16年3月26日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第3号
平成16年12月14日 規則第17号
平成17年6月16日 規則第6号
平成17年11月28日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月14日 規則第2号
平成21年3月18日 規則第3号
平成22年9月22日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第21号
平成22年12月28日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第3号
平成28年2月25日 規則第1号
平成29年3月17日 規則第1号
平成30年12月27日 規則第10号
平成31年3月22日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第7号
令和4年10月1日 規則第12号