○職員の給料の半減に関する規則

昭和61年2月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「給与条例」という。)附則第19項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第19項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第3条 給与条例附則第19項の引き続き勤務しない期間には、週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)職員の給与に関する規則(昭和30年規則第1号)第7条第1号に規定する休日等その他の当該療養期間中の病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第4条 1の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)が治ゆし、異なる他の疾病等による病気休暇等が引き続いている場合、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第5条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

職員の給料の半減に関する規則

昭和61年2月21日 規則第2号

(平成7年6月15日施行)