○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和62年12月25日

規則第11号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第17号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第4条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和44年規則第7号)第35条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

27号給

27号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号給

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和62年12月25日 規則第11号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第11号