○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成元年12月25日

規則第10号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第59号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

29号給

29号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号給

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成元年12月25日 規則第10号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成元年12月25日 規則第10号