○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成3年12月26日

規則第7号

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第32号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

164,200

173,400

217,900

226,800

239,800

32号給

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

20号給

20号給

541,100

556,100

573,800

589,600

545,400

560,400

578,600

594,400

549,700

564,700

583,400

599,200

554,000

569,000

588,200

604,000

558,300

573,300

593,000

608,800

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

36号給

36号給

37号給

37号給

 

 

274,100

37号給

315,600

38号給

 

 

276,300

296,400

318,000

343,800

278,500

298,600

320,400

346,200

280,700

300,800

322,800

348,600

282,900

303,000

325,200

351,000

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成3年12月26日 規則第7号

(平成3年12月26日施行)