○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成4年12月18日

規則第17号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第16号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

179,800

187,100

234,800

242,200

341,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

20号給

20号給

551,800

563,500

584,800

597,200

556,100

567,800

589,600

602,000

560,400

572,100

594,400

606,800

564,700

576,400

599,200

611,600

569,000

580,700

604,000

616,400

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

1級

2級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

37号給

37号給

38号給

38号給

 

294,200

38号給

341,400

353,600

 

 

 

296,400

304,300

343,800

356,000

298,600

306,500

346,200

358,400

300,800

308,700

348,600

360,800

303,000

310,900

351,000

363,200

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成4年12月18日 規則第17号

(平成4年12月18日施行)