○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月11日

規則第12号

(号給等の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第19号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替日」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過措置」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

1級

2級

3級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月11日 規則第12号

(平成10年12月11日施行)