○井川町招致外国青年の給料及び旅費に関する条例
昭和62年6月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、語学指導等を行う外国青年招致事業により語学指導に従事する外国青年及び国際交流活動に従事する外国青年(以下「招致外国青年」という。)の給料及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額)
第2条 招致外国青年の給料月額は、40万円の範囲内で任命権者が定める額とする。
(給料の支給)
第3条 新たに招致外国青年になった者には、その日から給料を支給する。
2 招致外国青年が退職又は死亡により招致外国青年でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の減額)
第4条 招致外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、別に定めるところにより算出した勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。
2 前項に規定する給料の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月における全時間数とする。この場合において、その全時間数が1時間に満たない場合又はその全時間数に1時間未満の端数がある場合は、当該全時間又は端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(旅費)
第5条 招致外国青年が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「職員の給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員の現に受けるべき旅費相当額とする。
第6条 前条に定めるもののほか、招致外国青年になるため赴任した者及び招致外国青年であった者で勤務期間の満了による退職後1月以内に帰国のため本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらの附属する島の存する領域をいう。)を出発したものには、別に任命権者が定めるところにより、実費の弁償として、その赴任又は帰国のための旅費を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。