○井川町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和36年12月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)第8条及び井川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) X線検査作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 往診に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 手術に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 危険作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 行旅病死人取扱い作業に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 診療に従事する医師の特殊勤務手当
(8) 夜間看護手当
(9) 患者取扱調整手当
(10) 保健師の結核接触業務手当
第3条及び第4条 削除
(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症のうち町長が規則で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の患者若しくは感染症にかかっている疑いのある者の救護作業又は感染症の病原体に汚染されたもの若しくは汚染された疑いのあるものの処理作業に従事したとき。
(2) 職員が家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に定める家畜伝染病のうち町長が規則で定めるものに限る。)の病原体を有する家畜若しくは病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき200円とする。
(X線検査作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 X線検査作業に従事する職員の特殊勤務手当は、保健衛生に関する事務に従事する職員が、結核予防法(昭和26年法律第96号)第4条及び第5条の規定に基づく健康診断に係るX線検査作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した時間に応じ、1時間当たり50円を支給する。
(1) 往診に従事する職員に対する特殊勤務手当の額は、厚生労働省令で定めた基準額の、医師にあっては80パーセントの額を従事した医師の数で案分した額とし、看護師、准看護師又は町長がこれらに準ずると認める職員(以下「看護師等」という。)にあっては4パーセントの額を従事した看護師等の数で案分した額とする。
(2) 手術に従事する職員に対する特殊勤務手当の額は、厚生労働省で定めた手術料金の40パーセントとする。
(3) 危険作業に従事する職員の特殊勤務手当は、危険作業に従事した日1日につき230円以内とする。
(4) 行旅病死人取扱い作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、1件につき1,000円とする。
(5) 医師の特殊勤務手当 勤務1月につき80万円を超えない範囲内において町長が定める額
(6) 夜間看護手当は、町立の診療施設の病棟に勤務する看護師等が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時以降翌日の午前5時前の間をいう。次号において同じ。)において行われた看護等の業務に従事したときに支給する。
(7) 前号の手当の額は、その勤務1回につき200円(その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては80円)とする。
(8) 患者取扱調整手当の額は、取扱患者1件につき、医師にあっては20円の額を従事した医師の数で案分した額とし、看護師等にあっては2円の額を従事した職員の数で案分した額とする。
(9) 保健師が町内の結核患者家庭を指導のために巡回し接触するための特殊勤務手当は、1日につき200円とする。
(雑則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行と同時に、診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第56号)は、廃止する。
附則(昭和41年1月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第8条第6号の規定は昭和40年8月1日から適用し、同条第7号、第8号及び第9条については、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和45年1月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第8条第1項第3号、第4号及び第8号に関する規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成11年12月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。