○井川町職員の旅費に関する規則
昭和42年10月5日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、井川町職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき職員の旅費支給の実施に関する事項を定めることを目的とする。
(他の職務を兼ねている者の旅費)
第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合にはできるだけ速やかに当該旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令等」という。)を支払担当者に提示しなければならない。
(旅行命令簿等)
第4条 旅費条例第4条第5項の規定による旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。
(旅行命令等の変更の申請)
第5条 旅行者は、旅費条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請するに当たり必要がある場合には、その変更を要する理由を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(路程計算)
第6条 旅費条例第9条の2第1項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。
2 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、鉄道駅又は波止場を基点とする。
第7条 削除
(旅費の請求手続)
第8条 旅費条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行命令等の旅行を完了した日の翌日から起算して5日以内とする。
2 旅費条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内とする。
(日額旅費)
第9条 旅費条例第22条の規定により旅費条例第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行とする。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため同一の用務地に引き続き7日を超えて滞在する旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行及び旅行命令権者が日額旅費を支給することを適当と認めた旅行
2 日額旅費は、次の各号に掲げる合算額を支給する。
(3) 前2号の場合において交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費
3 日額旅費の支給方法は、普通旅費の例による
(旅費の調整)
第10条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の全部又は一部の額を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、職員の鉄道旅行について当該用務の性質又は緩急の度合により所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認めるときは、当該旅客運賃又は急行料金を減額して支給することができる。
3 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないと認める場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和48年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 職名 |
旅行の行程が8キロメートル以上16キロメートル未満の場合 | 吏員(これに準ずる者を含む。)、雇用人、嘱託員 100円 |
旅行の行程が16キロメートル以上の場合 | 100円 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 旅行の日数が8日以上の旅行 | 旅行日数が15日以上の場合 | 旅行日数が24日以上の場合 |
県内 | 750円 | 620円 | 434円 |
県外 | 940円 | 760円 | 526円 |
船舶に宿泊する場合 | 300円 | 300円 | 300円 |