○財政報告書の閲覧請求及び方法に関する規則

昭和30年12月27日

規則第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の閲覧請求及びその方法に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 財政報告書は、役場及び支所において、執務時間中住民の閲覧に供する。

第3条 財政報告書を閲覧しようとする者は、財政報告書閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の承認を得なければならない。財政報告書閲覧簿は、別記様式による。

第4条 財政報告書の閲覧人は、指示された場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

第5条 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

第6条 閲覧期間経過後の財政報告書は、これを破棄することなく、住民の参照に供するため保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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財政報告書の閲覧請求及び方法に関する規則

昭和30年12月27日 規則第4号

(昭和30年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和30年12月27日 規則第4号