○財政報告書の閲覧請求及び方法に関する規則
昭和30年12月27日
規則第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の閲覧請求及びその方法に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 財政報告書は、役場及び支所において、執務時間中住民の閲覧に供する。
第3条 財政報告書を閲覧しようとする者は、財政報告書閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の承認を得なければならない。財政報告書閲覧簿は、別記様式による。
第4条 財政報告書の閲覧人は、指示された場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
第5条 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
第6条 閲覧期間経過後の財政報告書は、これを破棄することなく、住民の参照に供するため保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。