○井川町特別会計条例

昭和39年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険井川町診療所特別会計 国保施設勘定

(2) 井川町介護認定事業特別会計 介護認定事業

(3) 井川町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年1月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度予算から適用する。

(昭和43年3月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、アについては昭和49年3月31日から、イについては昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度から適用する。

2 農村環境整備事業特別会計の廃止による繰越金は、一般会計の歳入とする。

(昭和57年10月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 下水道事業にかかる債務は、井川町一般会計から井川町下水道事業特別会計に引き継ぐものとする。

(昭和63年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年度予算から適用する。

(平成9年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 第1条及び第3条並びに第2項及び第3項の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定及び第4項の規定は平成9年4月11日から、第4条の規定は平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の特別会計条例による国民健康保険東部施設特別会計(東部施設勘定)において、平成9年度会計以降に収入及び支出が生じた場合は、改正後の特別会計条例による国民健康保険井川町診療所特別会計(国保施設勘定)において行うことができる。

3 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の国民健康保険井川町診療所に係る継続費及び地方債や債権債務並びに財産は国民健康保険井川町診療所特別会計(国保施設勘定)に引き継ぐものとする。

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

4 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月11日条例第19号)

1 第1条及び第2条の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の国民健康保険西部施設特別会計における債権債務は、国民健康保険井川町診療所特別会計に引き継ぐものとする。

(平成10年3月18日条例第7号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(井川町農業集落排水事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 改正前の特別会計条例に基づく井川町農業集落排水事業特別会計に係る平成25年度の歳入、歳出の出納整理及び決算の事務については、なお従前の例による。

3 井川町農業集落排水事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金並びに債権及び債務は、井川町下水道事業特別会計に引き継ぐものとする。また、同会計に属する財産は、その使用目的に応じて井川町一般会計又は井川町下水道事業特別会計に引き継ぐものとする。

(令和3年12月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

井川町特別会計条例

昭和39年3月12日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第3号
昭和40年1月25日 条例第3号
昭和40年6月29日 条例第14号
昭和41年3月25日 条例第8号
昭和43年3月21日 条例第12号
昭和45年6月29日 条例第22号
昭和46年1月19日 条例第8号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和57年10月1日 条例第8号
昭和61年3月17日 条例第11号
昭和62年3月24日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第14号
平成5年3月19日 条例第10号
平成9年3月12日 条例第3号
平成9年12月11日 条例第19号
平成10年3月18日 条例第7号
平成11年7月1日 条例第11号
平成12年3月17日 条例第24号
平成17年6月14日 条例第14号
平成26年3月17日 条例第2号
令和3年12月10日 条例第25号