○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

昭和42年10月1日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方団体の徴収金等について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基づいて、徴税吏員等が執行裁判所、執行官その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法及び政令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「滞納処分」又は「動産」若しくは「不動産」とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)第2条第1項又は第3項に規定する「滞納処分」又は「動産」若しくは「不動産」をいう。

2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有するものをいう。

第2章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等

第1節 動産に対する強制執行等

(差押調書等の閲覧等)

第3条 執行吏は、強制執行をするため必要がある場合においては、徴税吏員等に対し滞納処分による差押がされている動産に係る次の各号に掲げる書類の閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求することができる。ただし、謄本の交付の請求は、第1号第2号第4号又は第7号に掲げる書類に限る。

(1) 差押調書

(2) 捜索調書

(3) 差押解除決議書

(4) 公売公告の決議書

(5) 見積価格の評定に関して作成した調書又は鑑定書(見積価格を公告しないもの及び見込のものを除く。)

(6) 徴収職員又は徴税吏員等から提出された交付要求書又は参加差押書

(7) 配当計算書

(8) 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する異議申立書

(9) 質権者、抵当権者、先取特権を有する者又は留置権を有する者から提出されたその権利を証する書類

2 前項の執行吏の請求は、閲覧又は謄写については様式第1号(差押調書等の閲覧(謄写)請求書)の書面、謄本の交付については様式第2号(差押調書等の謄本交付請求書)の書面を提出して行うものとする。

(引渡通知書)

第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、様式第3号(引渡通知書(甲))による。

2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は様式第4号(引渡依頼書)による。

3 政令第3条第3項の規定による通知は、様式第5号(引渡済通知書(甲))の書面によって行うものとする。

4 政令第3条第4項の規定による通知は、様式第5号の2(引渡済通知書(乙))の書面によって行うものとする。

(売却代金残余通知書)

第5条 政令第4条の規定による通知は、様式第6号(売却代金残余通知書(甲))の書面によって行うものとする。

2 法第6条第3項の規定による通知は、様式第7号(売却代金残余通知書(乙))の書面によって行うものとする。

(強制執行続行決定があった場合の引渡通知書等)

第6条 政令第5条第1項において準用する政令第3条第1項の規定による書面は、様式第8号(引渡通知書(乙))による。

2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規定による通知は、様式第9号(引渡済通知書(丙))の書面によって行うものとする。

(交付要求書)

第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、様式第10号(交付要求書)の書面によって行うものとする。

(仮差押の執行)

第8条 第3条から第5条までの規定は、滞納処分による差押がされている動産に対する仮差押の執行に関して準用する。ただし、滞納処分による差押後に仮差押がされている動産で滞納処分による参加差押がされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定はこの限りでない。

第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等

(差押解除通知書)

第9条 政令第7条第1項の規定による書面は、第11号様式(差押解除通知書(甲))による。

2 政令第7条第2項の規定による通知は、第11号の2様式(差押解除通知書(乙))の書面によって行うものとする。

(売却代金残余通知書等)

第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。

(強制執行続行通知書等)

第11条 政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定による通知は、様式第12号(強制執行続行通知書)の書面によって行うものとする。

2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。

(仮差押の執行)

第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。

2 徴税吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があった不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかったときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定は、この場合に準用する。

3 第9条第1項の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。

4 政令第10条第4項の規定による通知は、様式第12号の2(差押解除通知書(丙))の書面によって行うものとする。

(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

第13条 第9条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。

(競売)

第14条 第9条第10条及び第11条第2項の規定は、滞納処分による差押がされている不動産又は船舶の競売に関して準用する。

2 政令第12条において準用することとなる国税徴収法第81条の規定による通知は、様式第13号(任意競売続行通知書)の書面によって行うものとする。

第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分

第1節 動産に対する滞納処分

(差押書及び交付要求書)

第15条 法第21条第2項の規定により徴税吏員等が執行官に交付する書面は、様式第14号(差押書及び交付要求書)による。

(受取通知書)

第16条 政令第14条第4項の規定による通知は、様式第15号(受取通知書(甲))の書面によって行うものとする。

(差押解除書)

第17条 法第24条の規定により徴税吏員等が執行官に交付する書面は、様式第16号(差押解除書)による。

2 政冷第15条第2項の規定による通知は、様式第16号の2(差押解除通知書(丁))の書面によって行うものとする。

(滞納処分の続行承認の決定があった場合の受取通知書)

第18条 政令第16条において準用する政令第14条第4項の規定による通知は、様式第17号(受取通知書(乙))の書面によって行うものとする。

(仮差押物に対する滞納処分)

第19条 第4条第5条及び第17条第2項の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした動産に関して準用する。ただし、その動産で滞納処分による参加差押がされているものについては、第4条第1項から第3項までの規定はこの限りでない。

第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分

(差押通知書及び交付要求書)

第20条 政令第19条の規定による書面は、様式第18号(差押通知書及び交付要求書)による。

(強制競売完結通知書)

第21条 政令第20条の規定による通知は、様式第19号(強制競売完結通知書)の書面によって行うものとする。

(差押の解除通知書)

第22条 第9条の規定は、政令第21条の規定による通知について準用する。

(滞納処分続行通知書)

第23条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、様式第20号(滞納処分続行通知書)の書面によって行うものとする。

(仮差押不動産に対する滞納処分)

第24条 第12条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。

(船舶に対する滞納処分)

第25条 第20条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

(競売手続開始後の滞納処分)

第26条 第20条第22条及び第23条の規定は、競売手続開始の決定があった不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。

2 政令第25条において準用する政令第20条の規定による通知は、様式第21号(任意競売完結通知書)の書面によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則

昭和42年10月1日 規則第6号

(昭和63年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年10月1日 規則第6号
昭和63年12月24日 規則第12号