○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和42年9月30日

条例第17号

(災害減免の取扱)

第1条 災害による被害者に対して課する当該年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税のうち、災害発生以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税においては、災害発生以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 10割

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 9割

2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同条同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価額の3割以上である町民税の納税義務者で前年度中における法第292条第1項第13号に規定する総所得金額が1,000万円未満のものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税のうち災害発生以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(冷害、凍霜害及び干害の農作物に係る災害の場合)

第3条 冷害、凍霜害及び干害により本年度中において収穫すべき農作物について生じた減収率(本年中において収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。)が3割以上である町民税及び国民健康保険税の納税義務者で被災年度の前年中における法第292条第1項第13号に規定する総所得金額が1,000万円以下のもの(当該総所得金額のうち農業所得以外の所得に係る金額が、400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分に従い、当該納税義務者に係る本年中における農業所得に係る町民税の所得割及び国民健康保険税の額(当該年度分の町民税の所得割及び国民健康保険税の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額に災害以後の納期分の町民税及び国民健康保険税の額)にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を、軽減し又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除額の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により所有する農地又は宅地に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度の固定資産税のうち被災以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

被害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により所有する農地又は宅地以外の土地に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該農地又は宅地以外の土地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち被災以後の納期に係る税額について、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により所有する家屋に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害以後の納期に係る税額について、次の表の区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 災害により、所有する償却資産に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について、前条の規定に準じて軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案し、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(国民健康保険税の減免)

第7条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては次の区分により軽減し、又は免除する。

財産に係る被害率

合計所得金額

軽減率

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免の申請)

第8条 第4条から前条までの規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長の定める減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和58年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月26日から適用する。

(平成3年9月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年10月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和42年9月30日 条例第17号

(平成7年6月15日施行)