○井川町農村地域振興のための固定資産税の課税免除に関する条例

昭和49年5月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内に工場を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年度改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける工業、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業(以下「工業等」という。)の用に供する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第2条第1項に規定する自治大臣の公示の日の以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の翌日から起算して1年以内に当該土地の敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除することができる。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度とする。

(課税免除の基準)

第4条 第2条の規定による課税免除の基準は、1の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が3,000万円を超え、かつ、工業以外の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるもの(増設の場合は、増設部分にかかるもの)とする。

(課税免除の申請)

第5条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、事業開始(増設の場合は、増設部分の事業開始)の日から30日以内に申請書を町長に提出しなければならない。

2 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第6条 第2条に規定する事業が承継された場合は、当該事業に係る課税免除の措置は承継人に対して行うものとする。

(課税免除の取消し)

第7条 町長は、固定資産税の課税免除をされた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認められたとき。

(3) 課税免除の申請に不正行為があったとき。

(委任事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度分の固定資産税の課税免除から適用する。

(平成元年3月16日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年5月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年6月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

井川町農村地域振興のための固定資産税の課税免除に関する条例

昭和49年5月24日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年5月24日 条例第16号
平成元年3月16日 条例第6号
平成4年5月22日 条例第8号
平成12年6月21日 条例第33号
平成16年3月31日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第8号