○固定資産評価員の設置等に関する条例

昭和30年12月27日

条例第35号

(設置の根拠)

第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 評価員の定数は、1人とする。

(選任の方法)

第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て選任する。

2 町長は、固定資産税を課される固定資産が少ないため、評価員を設置する必要がないと認める場合においては、自ら評価員の職務を行うことができる。

3 前項の場合における評価員の職務は、非常勤とし、給与は支給しないものとする。

(副町長等の兼職)

第4条 町長は、必要ありと認めるときは、議会の同意を得て、副町長又はその他の職員をして評価員の職務を兼ねさせることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(職務)

第5条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地調査により適正な時価を評価し、別に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める様式により1月31日まで評価調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(給与等)

第6条 第3条第1項の規定により選任された評価員の給与、旅費及び退職手当については、別に条例で定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

固定資産評価員の設置等に関する条例

昭和30年12月27日 条例第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年12月27日 条例第35号
昭和49年5月24日 条例第14号
平成19年3月14日 条例第4号