○井川町国民健康保険税条例施行規則
平成9年12月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町国民健康保険税条例(昭和37年条例第3号。以下「条例」という。)第1条の2の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者
イ 次に掲げる者で、当該世帯の収入額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額以下の者
(ア) 就学援助等の公的扶助を受けている者
(イ) 社会事業団体の扶助及び生計を一にしていない者からの扶助を受けている者
(ウ) 公私の扶助は、受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
ア 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額とし、譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となる者
イ 被保険者の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少となる者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者の財産について甚大な損失を被った者
被保険者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被った者
イ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者以外の者で生計を一にする者の財産について甚大な損失を被った者
被保険者以外の者で生計を一にする者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被った者
ウ 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の所得が著しく減少した者
納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少して、生活が困難となる者
2 前項の減免に該当すると認められる者については、次に掲げる減免割合により減免するものとする。
(1) 前項第1号に該当する場合 10分の10
前年の合計所得金額 | 所得の減少割合 | ||
所得皆無 | 3分の2以上 | 2分の1以上 | |
300万円以下 | 10分の10 | 10分の8 | 10分の6 |
400万円以下 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 |
550万円以下 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
750万円以下 | 10分の4 | 10分の2 |
|
1,000万円以下 | 10分の2 |
|
|
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
300万円以下 | 10分の5 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の4 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の3 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の2 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の1 | 10分の2 |
(調査)
第4条 町長は、減免申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について、関係機関への照会等の実態調査等を行うものとする。
(決定及び通知)
第5条 町長は、納期限までに減免の承認又は不承認を決定し、当該申請書にすみやかに通知しなければならない。
2 町長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消)
第6条 町長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
様式第4号 (略)