○井川町納税貯蓄組合奨励規則

昭和33年4月1日

規則第1号

第1条 この規則は、納税成績の向上を図るため、単位納税貯蓄組合を設け、町税の口座振替納付を勧奨し、本規則の定めるところにより奨励金を交付することを目的とする。

第2条 納税貯蓄組合を設立したときは、組合長は、組合規約及び組合員名簿を添付し、町長に届出認可を受けなければならない。

2 規約を変更し、又は役員及び組合員に異動を生じたときも前項に同じものとする。

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次のとおり予算の範囲内で奨励金を交付する。

(1) 納税組合員の納税通知書(普通徴収に係る個人の町民税、固定資産税、普通徴収に係る国民健康保険税に限る。)を配布したときは、1枚当たり500円を交付する。

(2) 口座振替を利用して、町税(普通徴収に係る個人の町民税、固定資産税、普通徴収に係る国民健康保険税に限る。)が納付されたときは、納税義務者1人当たり(共有分(納税代表権者)との重複がある場合は、それぞれ1名とし、1人で2つ以上の税目がある場合は、1人とする。)奨励金として800円を交付する。

(3) 新たに組合を設立し、前条の認可を受けた者に対しては、設立奨励金として加入者1人につき金100円を交付する。

第4条 前条第1号及び第2号の奨励金については、その年度の11月末時点を基準に調査し交付することとし、当該時点での滞納者については計算の対象外とする。

2 前条各号の奨励金は、その年度の3月までに各納税貯蓄組合の口座振込をもって行うものとする。町長は、奨励金交付後において不正又は誤り等があるとことを確認したときは、これを返還させるものとする。

第5条 町は、納税貯蓄組合員、同役員その他の者で次の各号のいずれかに該当する者を、その実績を調査し、特にこれを表彰することがある。

(1) 納税貯蓄成績優良で、他の模範である者

(2) 納税貯蓄組合員で功績顕著な者

(3) 納税貯蓄組合の設立その他納税施設に対し特に功労ある者

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 本規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(奨励金の特例)

第2条 第3条第2項中「800円」とあるのは、平成26年度においては「1,500円」、平成27年度においては「1,200円」、平成28年度においては「1,000円」とする。

(昭和63年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月4日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

井川町納税貯蓄組合奨励規則

昭和33年4月1日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第1号
昭和63年12月24日 規則第13号
平成25年12月4日 規則第9号