○井川町納税貯蓄組合連合会規約

昭和50年6月16日

納連規約第1号

第1条 この会は、井川町納税貯蓄組合連合会と称し、事務所を井川町役場に置く。

第2条 この会は、町内の納税貯蓄組合長をもって組織する。

第3条 この会は、単位納税貯蓄組合の組織の強化を図るとともに組合育成発展のための強力なる推進母体を作ることを目的とする。

第4条 この会の運営のため、次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

理事 5人

監事 2人

第5条 役員は、総会において選出する。ただし、役員は、単位納税貯蓄組合長の職を失ったときは、本会の役員の職も同時に失うものとする。

第6条 本会に次の顧問を置く。

井川町長

井川町議会議長

第7条 本会の事務を分掌させるため、事務局を設置し、つぎの職員をおく。

会計 1人(井川町税務会計課出納員)

書記長 1人(井川町税務会計課長)

書記 2人(井川町税務会計課税務班職員)

第8条 会長は、本会を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条 役員に欠員を生じたときは、次期総会で選任する。ただし、10分の3以上の欠員を生じたときは、第14条の規定により選任し、次期総会で承認を得るものとする。

2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、会長が招集する。

第12条 本会の経費は、補助金、納税貯蓄組合蓄積基金運用収入その他の収入をもって充てる。

第13条 総会に附義する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 予算及び決算

(2) 事業計画

(3) 会則の制定及び改廃

(4) その他会長が必要と認めた事項

第14条 役員会は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、臨時又は急須の案件は、役員会をもって総会に代えることができる。

第15条 この会の会計年度は、4月1日から始まり3月31日に終わる。

本規約は、昭和50年6月16日から施行する。

(平成18年3月31日納連規約第1号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規約第1号)

この規約は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日納連規約第1号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

井川町納税貯蓄組合連合会規約

昭和50年6月16日 納連規約第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年6月16日 納連規約第1号
平成18年3月31日 納連規約第1号
令和2年6月1日 規約第1号
令和4年4月1日 納連規約第1号