○納税貯蓄組合規約(例)

第1章 総則

第1条 この組合は、組合員が町税を確実に納期内に納付するため、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づいて地域に住所又は居所を有するものをもって組織し、納税資金の貯蓄のあっせんその他必要な事務を行うことを目的とする。

第2条 この組合は、○○納税貯蓄組合と称す。

第3条 この組合は、事務所を○○に置く。

第4条 この組合の地域に住所又は居所を有するものは、何人でも自由にこの組合へ加入し、又はこの組合から脱退することができる。

第2章 加入及び脱退の手続

第5条 この組合に加入しようとするときは、加入届(1通)を組合長に提出しなければならない。

第6条 この組合から脱退しようとするときは、脱退届(1通)を組合長に提出しなければならない。

第3章 役員

第7条 この組合に次の役員を置く。

(1) 組合長 1人

(2) 副組合長 ○人

(3) 会計 ○人

第8条 組合長及び○○は、総会において互選により選出する。

第9条 役員の任期は、○年とする。ただし、重任をさまたげない。

2 役員は、その任期が満了した後も、後任者が就任するまでは引続きその職務を行う。

第10条 組合長は、組合を代表し、その業務を総理する。

2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるときは、組合長の職務を行う。

3 ○○は、納税貯蓄組合預金の管理及び組合事務費の出納等組合の会計に関する事項を所掌する。

第4章 総会

第11条 総会は、定例会及び監事会とし、組合長が招集する。

2 組合員の3分の1以上の者が総会の開催を求めた場合は、組合長はその要求によりいつにても総会を招集しなければならない。

3 総会の議長は、組合長をもってこれに充てる。

第12条 定例会は、毎年○回(○月)とし、臨時会は、組合長が必要と認めるとき、及び前条第2項の要求により招集するものとする。

第13条 総会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 役員の選出及び解任

(2) 予算の議決及び決算の承認

(3) 規約の改正及び廃止

(4) 組合の運営に関すること。

(5) その他必要なこと。

第14条 総会の議事は、この規約に特別の定めある場合を除いては、出席組合員の過半数で決し、可否同数なるときは、議長が裁決する。ただし、前条第3号については、組合員総員の過半数の賛成を必要とする。

第5章 事業

第15条 組合のあっせんする貯金又は預金の掛金は、日掛(又は週掛、旬掛、月掛、四半期掛)の方法による。

第16条 組合が組合員の委託により、納税準備資金を収受したときの預入先は、○○とし、当該組合員名義をもって遅滞なく確実に預入する。

第17条 組合は、組合員から納税貯蓄組合預金をもって町税の納付の依頼を受けたときは、その納付書、納税告知書その他税金の納付に必要な書類を取りまとめ、組合員の預金入先にその納付を委託する。

第18条 組合は、税金納付の委託を受けた者に対する納付充当金額を整理しておかなければならない。

第19条 組合は、次に掲げる帳簿又は書類を備えなければならない。

(1) 組合員名簿

(2) 役員名簿

(3) 組合員別取扱金受払簿

(4) 組合員別税金委託納付明細簿

(5) 組合経費出納簿及びその証拠書類

(6) その他必要な帳簿書類

第6章 会計

第20条 この組合の会計年度は、6箇月(4月から9月まで、11月から翌年3月まで)とする。

第21条 この組合の経費は、国又は地方公共団体より交付される補助金及び組合員その他の者から受ける寄附金その他の収入をもって支弁する。

第22条 この組合の経理は、他の事業又は施設の経理と混同してはならない。

この規約は、国又は地方公共団体の長に届けた後から実施する。

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納税貯蓄組合規約(例)

 種別なし

(平成2年1月1日施行)