○井川町テレビ難視聴地域解消事業費分担金徴収条例
平成13年3月16日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が施行するテレビ難視聴地域解消事業(以下「解消事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において受益者とは、当該解消事業の施行区域内に居住している世帯の世帯主又は事業を営む者をいう。
(受益者分担金)
第3条 受益者が分担する分担金の額は、当該事業にかかる費用の総額の3分の1以内とする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、当該年度において受益者より一括して徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる
(分担金の減免)
第5条 町長は、公的扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に対し、分担金の全部又は一部を免除することができる。
(規則の委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。