○井川町行政財産使用料徴収条例

平成3年3月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による使用料の徴収に関しては、別に条例に規定するものを除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。ただし、別表に定めのない物件については、井川町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第5号)の別表に定める額とする。

2 使用期間が1年に満たない部分については、使用者が年額によることに同意した場合を除くほか、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用許可日数を乗じて得た額とする。

3 前各項の規定により算出して得た使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。ただし、算出した額が100円未満の場合は、これを100円とする。

(徴収の時期)

第4条 前条の使用料は、納付書に定められた期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は算出した額よりも低い額で使用を許可することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産の使用許可を受けたとき。

(3) 町の建設工事等を施行する者に、当該建設工事期間中に必要な行政財産の使用許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成20年3月14日条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

使用区分

使用料の額

建物使用料

木造

使用面積1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たり 265円

非木造

1平方メートル当たり 710円

土地使用料

使用面積1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの固定資産評価額に100分の2を乗じて得た額

電柱敷地等として使用させる場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に規定する額

備考

1 建物使用料には、建物敷地の使用面積に対する土地使用料を加えるものとする。

2 建物使用料には、当該部分の維持管理に必要な電力料及び水道料等の実費相当額を加算することができる。

3 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

井川町行政財産使用料徴収条例

平成3年3月20日 条例第9号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年3月20日 条例第9号
平成4年7月1日 条例第11号
平成20年3月14日 条例第11号
平成20年9月17日 条例第20号