○井川町手数料条例

平成12年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事務について手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務 書類1件につき350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 340円

(11) 租税公課に関する証明 1件につき150円

(12) 身分に関する証明 1件につき150円

(13) 印鑑に関する証明 1件につき150円

(14) 住民票の閲覧 1件につき150円

(15) 住民票謄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票の全部証明 1件につき250円

(16) 住民票抄本又は、磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票の一部証明 1件につき150円

(17) 公簿、公文書又は図面の閲覧 1件につき150円

(18) 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 1件につき150円

(19) 督促状を発したとき 1件につき100円

(20) 印鑑登録証交付手数料 1件につき150円

(21) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 86,000円

(22) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」とう。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「級租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 86,000円

(23) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

(24) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円

(25) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1,300円

(26) その他の証明 1件につき150円

(27) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定による採石業者の登録の申請 1件につき18,000円

(28) 採石法第32条の4第1項第5号ロの規定による採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定の申請 1件につき6,700円

(29) 採石法第33条の規定のよる採取計画の認可の申請 1件につき52,000円

(30) 採石法第33条の5第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請 1件につき33,000円

(31) 砂利採取法(昭和43年法律第74条)第16条の規定による砂利採取計画の認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき37,700円

(32) 砂利採取法第20条第1項の規定による砂利採取計画の変更認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。) 1件につき17,000円

(33) 行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、100円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(郵便による請求)

第3条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は公に示して差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 第2条第7号から第10号に規定する手数料は、登録等の申請をするときに徴収し、同条第1号から第6号及び同条第11号から第26号に規定する手数料は、閲覧、証明及び謄本又は抄本の申請又は交付のときに徴収する。

(手数料の還付)

第6条 第2条第7号から第10号に規定する手数料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 第2条第1号から第6号及び同条第11号から第26号に規定する手数料にかかる既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、既に徴収した手数料を還付する。

(手数料の免除)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの

(4) 官公署から請求のあったもの

(5) 公務員が、職務上の必要で請求したもの

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については手数料を徴収しない。

(過料)

第8条 詐欺その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(手数料の減免)

第9条 審理員は、行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条第1項第35号に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

(2) 前号の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(3) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて行政不服審査法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合において、第1号及び第2号中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年5月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月16日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申し立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

井川町手数料条例

平成12年3月17日 条例第1号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第1号
平成15年6月20日 条例第18号
平成20年5月30日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第9号
平成27年9月16日 条例第20号
平成28年3月14日 条例第3号
令和2年6月12日 条例第28号
令和3年9月17日 条例第21号