○井川町ふるさと創生基金条例

平成元年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 ふるさと創生のための人材育成等地域振興事業を円滑かつ効率的に行うため、井川町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的遂行のための事業に充てるものとする。

2 前項の事業の費用に充ててなお余剰があるときは、余剰の額は、一般会計に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 人材育成事業の財源に充てるとき。

(2) 地域振興事業の財源に充てるとき。

(3) 地域振興のため行う土木その他建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

井川町ふるさと創生基金条例

平成元年3月16日 条例第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年3月16日 条例第8号
平成2年3月22日 条例第3号
平成2年9月22日 条例第10号
平成14年3月15日 条例第3号