○井川町奨学基金条例

平成7年6月15日

条例第24号

(設置)

第1条 教育振興と住民福祉の一環として、大学、短期大学、専門学校及び高等学校等に在学する学生及び生徒に奨学金を貸与し、有用な人材を育成するため、井川町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 第1条に規定する基金の設置目的(以下この項において「設置目的」という。)の経費の財源に充てる場合

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てる場合

(3) 設置目的に支障のない範囲で、教育の振興に必要と町長が認める事業の財源に充てる場合

2 前項第2号に規定する処分をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額を遅滞なく基金に積み立てなければならない。

(貸与の決定)

第7条 町長は、奨学金の貸与を決定する場合には、奨学金貸与選考委員会の意見を聴いて決定しなければならない。ただし、緊急かつ特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 奨学金貸与選考委員会に関する事項は、別に定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、貸与の金額及び条件等に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の井川町奨学基金条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、債権、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年1月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に行われる貸与について適用し、同日前に行われた貸与については、なお従前の例による。

井川町奨学基金条例

平成7年6月15日 条例第24号

(平成21年1月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成7年6月15日 条例第24号
平成12年12月18日 条例第41号
平成14年3月15日 条例第3号
平成19年3月14日 条例第6号
平成21年1月20日 条例第2号