○井川町地域福祉基金条例

昭和49年5月24日

条例第15号

(設置)

第1条 地域における福祉の増進を図るため、町民の援護、更生、奨学、健康づくりその他の在宅福祉事業及び民間団体の行う地域福祉事業を支援する資金として、井川町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金及び町積立金をもって予算の定めるところにより積み立てる。

2 前項により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(運用益金)

第4条 基金の運用によって生じる収益は、一般会計に計上し、第1条の目的達成のために行う事業の費用に充て、なお余剰のあるときは、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 在宅福祉事業の推進に要する財源に充てるとき。

(2) 地域福祉事業の推進に要する財源に充てるとき。

(3) 福祉活動や事業のため行う土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 民間団体の行う地域福祉事業の支援に要する財源に充てるとき。

(5) その他地域福祉の増進に要する財源に充てるとき。

(6) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び事業の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

2 井川町奨学基金蓄積条例(昭和39年条例第28号)及び保健文化賞記念事業基金条例(昭和47年条例第13号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、井川町奨学基金及び保健文化賞記念事業基金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。

(昭和63年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

井川町地域福祉基金条例

昭和49年5月24日 条例第15号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和49年5月24日 条例第15号
昭和63年12月24日 条例第16号
平成3年12月24日 条例第29号
平成13年9月21日 条例第33号
平成14年3月15日 条例第3号