○井川町地域福祉基金管理運営規則

昭和49年6月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町地域福祉基金条例(昭和49年条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、井川町地域福祉基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。

(事業の種類)

第2条 基金の運営益金によって行う事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 不慮の災害又は事故等の罹災者又はその家族に対する弔慰、見舞、援護、更生等に必要な金品の給与

(2) 生活に困窮する者(心身障害者、保護の必要な老人、婦人、児童、病弱者、長期療養者、福祉施設入所者等を含む。)又はその家族に対する援護、更生、育成等に必要な金品の給与

(3) 低所得等で子弟を自力で高等学校以上に就学させることが困難な者に対する奨学金の給与

(4) 保健衛生活動(献血等奉仕活動を含む。)を推進するために必要な個人又は団体の顕彰若しくは助成

(5) 在宅福祉及び健康、生きがいづくり対策に必要な事業

(6) 民間福祉団体の育成及び民間団体が行う地域福祉活動の助成

(受給対象者及び給与等の額)

第3条 前条に規定する事業の受給対象者は、井川町民(井川町に生活の根拠を有する者を含む。)で、前条各号のいずれかに該当する者とし、給与等の額は、毎年予算の範囲内で定めるものとする。

(事業の委託)

第4条 第2条に規定する事業は、社会福祉法人井川町社会福祉協議会(以下「社福協」という。)に委託して行うことができる。

2 事業の委託を受けた社福協では、これを特別会計として経理し、年度末における歳入歳出残金は、翌年度に繰越すものとする。ただし、社福協の自己資金も加えてこの事業の強化を図ろうとする場合は、これも特別会計に加えて経理することができる。

3 事業の委託を受けた社福協の会長は、第2条各号の規定による給与等の方法、金額及び対象者等を定める場合は、井川町長の意見を聴かなければならない。また同条第3号の規定による奨学金給与の対象者の決定については、井川町教育委員会が推薦した者でなければならない。

4 事業の委託を受けた社福協の会長は、毎事業年度の年度末において、当該事業の年間の実績を井川町長に報告しなければならない。

(調査等)

第5条 井川町長は、この事業の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、事業の委託を受けた社福協に、職員をして帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

(財源確保の協力)

第6条 条例第2条に規定する基金積立てを円滑に推進するため、井川町長は、社福協に対して募金等による財源確保の協力を求めることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運営に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

井川町地域福祉基金管理運営規則

昭和49年6月1日 規則第13号

(平成4年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第13号
平成4年6月19日 規則第10号