○井川町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成3年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の井川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。ただし、保健施設事業に要する経費に充てるときは、この限りでない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第2項の規定による国民健康保険事業費納付金の納付及び保険給付に要する費用に不足が生じ、この費用に充てるとき。

(2) 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 保健施設事業に要する経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月16日条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

井川町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成3年3月20日 条例第10号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年3月20日 条例第10号
平成6年9月16日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第2号