○井川町介護給付費準備基金条例

平成12年3月17日

条例第32号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、井川町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 災害等により、生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(3) その他第1条の事業を行うため、特に必要があると認められる経費に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

井川町介護給付費準備基金条例

平成12年3月17日 条例第32号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月17日 条例第32号
平成14年3月15日 条例第3号