○井川町保健施設整備基金条例
平成6年3月18日
条例第13号
(設置)
第1条 保健施設及び介護施設若しくは老人福祉施設の整備及び改修に充当するため井川町保健施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 保健施設の整備や大規模な改修に要する財源に充てるとき。
(2) 診療施設の整備や大規模な改修に要する財源に充てるとき。
(3) 介護施設の整備や大規模な改修に要する財源に充てるとき。
(4) 老人福祉施設の整備や大規模な改修に要する財源に充てるとき。
(5) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。